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「養育費、未払いなんかにさせない!!」養育費公正証書や養育費支払誓約書にて、しっかり約束しましょう。 養育費未払いの場合は養育費請求内容証明郵便にて請求してみましょう。 養育費をしっかりもらたうめには?
「この離婚、絶対に後悔なんてしない!」 「やれるだけのことはやった!」 と言うためにも、 養育費の約束は、法的効力が十分発揮できる公正証書に!
当事務所が自信を持ってお勧めする3つのプランを是非、ご利用ください。
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養育費算定・相場
離婚に際して、いったいどのくらいの養育費を払えばいいのか、どれくらいもらえば良いのか、まずはそれが気になりますね。
夫婦の話し合いでいくらと決まればいくらでも良いのですが、家庭裁判所で決めるときは、子供が離婚前と同程度の生活が出来るような生活費の請求が出来るとされているます。これではちょっと抽象的過ぎますね。
では具体的な金額ですが、これは夫婦双方の収入や子供の年齢、数で養育費は変わってきます。
以下を参考にしてみてください。
(離婚ナビ)
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
上のサイトは、離婚当時のお子さんの年齢、夫婦の収入が基準になっています。しかし、子供はどんどん成長し、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学・・・子供にかかる費用はだんだん増えていくのが現実です。それなのに、養育費の額が離婚当時のままというのでは、とうていやっていけない場合もあります。そのような事を考慮し、養育費は話し合いによって増減可能な性質をもっているんです。つまり、進学費用を折半するとか、中学入学以降は離婚の際の金額に2万円プラスするとか、いろいろ決めることができます。もちろんこういったことは口約束ではいけません。きちんと書面に残しておいてはじめて生きている約束である事を忘れてはいけませんね!
もし話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして決めることになります。
しかし、養育費の支払いは長期に及びますので、支払う側の生活があまりにも大変になるような金額では、支払いが滞るのが目に見えています。あくまでも支払える範囲の金額で合意した方が無難ですよ。
また養育費の支払いは、きまりとして何歳までというのはありませんが一般的には成人に達する月までということが多いようです。
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養育費未払い対策
離婚の際、養育費をもらう約束をしなかった、約束はしたけど口約束で書面にしなかった、書面にしたのに振り込まれなくなったなどの場合があります。また財産を隠して支払能力がないなどと言い訳をする場合もあります。こういった場合、どうしたら良いのでしょうか?
養育費は子供が成人するまでならいつでも請求することができます。まず、いずれの場合でも相手ともう一度、きちんと話し合いをしてみましょう。離婚後、相手とまた交渉するというのはなるべく避けたい気持ちは分かりますが、お子さんのためにも相手の居場所はきちんと把握し、直接話すのがいやであれば手紙やメールなどで養育費について話してみることです。
子供は養育費をもらう権利があり、親は支払う義務があります。この事実をきちんと伝えましょう。養育費算定表なども提示して支払う責任があることを客観的に提示することも大事です。それでも支払いをしないようなら調停を申し立てるか、弁護士や行政書士などに相談してください。
こういった状況に陥るのを防ぐためにも、離婚の際、公正証書や調停調書にしておくことが何よりも大事なんです。万が一このような状況に陥った場合、裁判をおこすことなく、直ちに相手の給与から差し押さえることが可能です、ご自分ですることも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することもできます。まずは当事務所にご相談いただてもかまいません。
また離婚の時点で支払能力がないとして、協議や調停で支払い義務を免れたといっても、永久に免れるわけではありません。借金などで支払えない場合でも、「誓約書」を書かせるなどして約束をしておくだけで全然違います。いつの間にか養育費を支払う事を忘れて車を買っていた!?などということを防ぐためにも、相手の行動はきちんとおさえておきたいものですね。
また、別の観点からは、「支払い督促」というのも使える場合があります。こちらは本来支払うべき金銭が支払われない場合に金額に関りなく簡易裁判所に申し立てることができます。書面提出だけで特別の証拠は要りません。これはあくまでもしっかりした書面にしていた場合が対象になります。支払い督促についてはこちらからご覧ください。
養育費請求の注意点
離婚協議書 公正証書の活用注意点でも触れましたが、離婚の際、離婚協議書や公正証書にした金額は将来的に必ずしも絶対的に保証される金額ではありません。つまり、相手が仕事を辞めて無収入になってしまった、とか病気になって休職中であるとか、相手に支払能力がなくなった場合にはいくら支払い義務があると言えども、ダメな時があります。その場合、本当に相手がうそをついていて、新しくできた恋人などに貢いでいる場合もまれにありますので、本当に支払能力がないのか、きちんと調べることが必要になってきます。
その場合、「支払えるようになったら払う」よう誓約書を作成することひとつの手です。支払能力がないことを証明するために相手に毎年所得証明書を提示してもらったり、借金の返済などの明細を見せてもらったりなど、相手の収入の実態はきちんと把握しておく努力が必要になってきます。
このようになると、離婚協議書や公正証書を作っておいても意味がないじゃないか!という話になりますが、そんなことはありません。それがなかったら、それこそそこでストップです。しかしきちんとした書面さえあれば、その後、何かしらの手を打つことが可能です。相手だって生活がありますから、一生無職でいる訳には行きません。離婚協議書や公正証書を元に、支払いが止まっていた時期の分は、支払えるようになった時点で上乗せしてもらうか、またはその期間分延長して支払ってもらうかなど、対策をたてましょう。
再婚と養育費
再婚した場合の養育費はどうなるのでしょうか?
子供を引き取った方の親が再婚した場合、離れて暮らす親はこれまで通り養育費を支払い続けなければならないのでしょうか?
これは本来、基本的には、元配偶者が再婚しても養育費の支払いには何の影響もありません。ただし離婚の際、当事者で特別の約束をした場合には、別の方法もあります。例えば再婚した場合には養育費の支払いをなくしたり、額を減額したりなどですね。
当事務所では、公正証書で養育費の支払い契約書を作成した場合などは、養育費の見直し条項といって、「子供をひきとっている親が再婚した場合は、養育費の有無、増減について協議のうえ、見直しできるものとする」という一文を入れています。これにより、子供を引き取っている親が再婚した場合には養育費の有無や金額の増減の見直しができます。
養子縁組と養育費
@元配偶者が再婚し、新しい親が養子縁組をした場合の養育費 A再婚し養子縁組をした子供がいる場合、離婚したら養育費は支払うのか などちょっと複雑なパターンです。
@の場合、実の親の養育費の支払いはどうなるのか?ですが、基本的に新しい親が養子縁組をしようが実の親子の縁は切れません。つまり、養育費の支払い義務はなくなりません。子供は新しい親に扶養されながら、実の親からは養育費をもらうことができます。
ただしこれは、離婚時の約束により、別の取り決めも可能です。例えば、子供を引き取った一方が再婚したら養育費の支払いはなくするとか、養育費を減額するとかですね。こういった将来的なことを考慮して離婚協議書や公正証書を作っておくと、あとあと助かりますね。
それから、次にAの場合です。ポイントは、結婚・離婚と養子縁組は別々であるということです。結婚しただけでは養子にはなりません。したがって離婚しただけでは養子は離縁しません。それぞれ別々の手続きが必要だということです。
これにより、離婚したとしても離縁しない限り養育費を支払う義務があります。離婚と一緒に離縁した場合には支払いの義務がなくなります。
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