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離婚の種類
離婚には大きく分けて協議離婚 調停離婚 裁判離婚があります。 中でも協議離婚が9割以上を占めているのが現状です。

協議離婚
夫婦話し合いで合意し、離婚届に署名押印して役所に提出、受理されれば離婚が成立します。場合によっては仲人や親族が間に立ってくれる場合があります。
●メリットは離婚の理由を問われることなく簡単に成立する点。
●デメリットは養育費や慰謝料、財産分与、面接交渉など決めるべきことを決めないで離婚してしまうと、あとから問題が発生する点。
離婚の際はあわてずに。その場しのぎで離婚届は出してはいけません。
相手が話し合いに応じない場合には、当事務所にご相談いただいても構いません。
権利と義務をしっかり確認したうえで、離婚届に印を押すことです。さらには書面(離婚協議書)を作成して証拠を残すことが大事です。未成年のお子さんがいる場合には特に考慮したい点です。離婚の際に決めておくことはこちらからご覧になれます。
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 離婚調停
離婚の話し合いに相手が応じようとしない、いくら話し合っても離婚すること自体に一方が合意しない、離婚の条件が整わないなどのような時に家庭裁判所に話し合いの場を設けてもらうよう調停を申し立てることができます。日本では離婚や夫婦間の問題は裁判の前に必ず調停を経ます。
調停では、調停委員がそれぞれの言い分を別々に聞き、その後、解決策を提示するという具合に進められます。これが3〜4週間おきに行われます。(一方が話している間、もう一方は別の部屋にいます)
●メリットは、調停委員が作成した調書には裁判の判決と同じ効力生じ、支払いが滞ったときなど裁判を起こすことなく強制執行することができる点。相手と別々の部屋で話をするため、顔を合わせなくてすむ点。
●デメリットは相手が調停の呼び出しを無視した場合、不調に終わり解決に至らない。申し立てたほうが取り下げた場合も不調に終わる点。解決に3〜半年くらい時間がかかる点。
申し立て用紙は家庭裁判所にあります。家庭裁判所のHPからダウンロードも可能です。
必要なものは印紙900円〜1,200円、夫婦の戸籍謄本、連絡用の切手代(各裁判所によって異なります)など、合計2,000円程。
申し立ては通常は申し立てをされる側の居住地の家庭裁判所です。しかし、すでに夫、または妻が自分の居住地から離れた所で暮らしている場合、両者が合意してさえいれば中間地点や自分の居住地にある家庭裁判所へ申し立てをすることも可能です。
調停は裁判官1名、調停委員男女各1名、合計3名が担当になり、調停委員2名が間に立って行われます。
なお、調停離婚した場合にも市役所や町役場への届出は必要になります。
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 裁判離婚
調停で離婚合意が得られず不成立になり、夫婦のどちらかが地方裁判所に訴えた場合です。 裁判では法律の専門用語が飛び交いますので、だいたいは弁護士を通して裁判をおこすことになります。
裁判によって離婚するためには法律が定める離婚原因がなければなりません。また裁判離婚は証拠の出し合いになりますので、確定的な証拠が必要になります。
●デメリットは2〜3年とかなり長い時間がかかる点。弁護士費用など高額な費用がかかる点。
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