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 当事務所ができること
まだまだ知られていない行政書士という仕事。
行政書士にはできることがたくさんあります。
でも、できないこともあります。
離婚業務を専門とする当事務所ができること
できないことを紹介いたします。
できること
離婚を考えている方へ離婚前に決めるべき事を提案します
離婚の際の約束にあとあと問題がないようアドバイスします
協議離婚に合意しているお二人の協議書を作成いたします
別居している配偶者に協議書作成の旨を伝えます
別居中の方の婚姻費用(生活費)をもらえるように手続きします あなたの場合の養育費の算定をいたします
養育費の取り決めをしてない方がもらえるよう手続きをします
養育費の支払いが滞っている方がもらえるよう手続きをします
あなたに代わって書面を作成します
慰謝料をもらえるような手続きをします
不倫相手に慰謝料請求の内容証明を作成します
金銭の支払いの契約書などを作成します
あなたの委任を受け公証役場へ行きます(公正証書作成のため)
できないこと
あなたの代理行為をすることはできません
ご依頼いただいた方以外の方(第三者)と交渉はできません あなたと相手がもめている場合の仲裁はできません あなたと相手がもめている場合の和解交渉はできません
証拠能力が弱い場合の慰謝料請求はできません
事実関係が確認できない場合はお仕事自体に着手できません
調停に同席することはできません
裁判所に提出する書類を作成することはできません
上記は一般的事項でケースバイケースで変わってきます。
詳しくは当事務所までご相談ください。
0197−22−5267(10時〜19時)
E-MAIL
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