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配偶者の借金
結婚中の配偶者の借金の返済については、保証人になっていない場合は離婚をしても、もちろん支払う義務はありません。しかし連帯保証人になって署名・押印してしまった借金については、離婚後も原則支払いの義務があります。離婚をしたことで支払いを拒むことは出来ません。
連帯保証人は文字通り、主たる債務者と連帯して債務を負い、連帯して返済をする義務があります。連帯保証は主たる債務者とあなたとの契約ではなくて、債権者とあなたとの契約だからです。したがって債権者は主たる債務者(夫)に返済を請求してもいいし、あなたに請求してもどちらでもいいことになっています。
保証人には上記の連帯保証の他に、保証債務というものもあります。この保証人の場合は、債権者はまず主たる債務者(夫)に請求して夫の資力が十分でない場合にはじめてあなたに請求することが出来ます。
まずは、あなたがどちらの保証人になっているかを確認してください。
もし、支払い義務のない借金の返済を求められているのであれば、その義務がないことを証明する書面(内容証明)を出して催促をとめることです。
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