親権 調停で考慮される点 親権の変更 親権 親権とは未成年の子供がいる場合に、子供が一人前になるまで、養育・監護する親の責任のことです。 結婚生活では親権は夫婦双方が共同して行使しますが、離婚の際に未成年の子供がいる場合、夫婦が話し合ってどちらが親権者になるかを決めて、離婚届に記載しなければならないことになっています。夫婦の話し合いで決まらなかった場合、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決めることになります。 最近の判例では、母親を親権者とする例が多くなってきているようですが、裁判所に申し立てをした時点で、子供がどちらの手元で養育・監護されているかがポイントになっているようですが、その他に考慮される点は以下のことです。 調停で親権を決める際に考慮される点 ・アルコール依存症・情緒不安定・性格的な問題・暴力などがある場合には親権者としては不適切 ・子供を引き取った際の、環境は整っているか(養育の時間はあるか、補助者はいるかなど) ・養育費は夫婦の話し合いで負担するので、経済力がないだけでは、親権者として不適切にはならない ・子供の意思(だいたい14歳以上の場合は子供の意思の尊重されます)はどうか などが考慮されますが、結局は、裁判所は子供の成長にとってより幸福ないずれかを親権者として認めているようです。 親権の変更 離婚の際、親権者を決めても、将来的に親権の変更が可能かどうかということですが、これは当事者間に合意ができていたとしても、家庭裁判所の調停または審判をうける必要があります。これは大人の都合で親権者がころころ簡単に変わったのでは、子供の福祉のために良くないという考えからです。