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裁判離婚の費用と期間
法律扶助制度
裁判にかかるお金は、裁判所に何を請求するかによって若干違いますが、だいたいは以下の位になります。
| @離婚だけ請求する場合 | 8,200円〜13,000円 |
| A慰謝料を請求する場合 | 上記+900円 |
| B財産分与を請求する場合 | 請求額によって異なる
ex・3000,000円請求する場合で上記+22,600円位
ex・5000,000円請求する場合で上記+30,000円位
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C切手代 | 5,000円位 |
D弁 護 士 費 用 | ・着手金(依頼したとき、最初に払います)(注1)。 ・報酬金・・・事件解決後、別途かかります(注1) ・実費・・・通信代、交通費、印紙代など) ・日当・・・遠方へ出かけるときなどにかかるお金
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上記のうち、@〜Cまでは、訴訟費用として、負けた方が裁判所に支払うことになります。
注1 これまで、弁護士に支払う着手金・報酬金は報酬規定によって各弁護士会で一律に決まっていたのですが2004年より、報酬規定が廃止され、それぞれの弁護士が独自の金額を請求できるようになりました。 したがって、依頼後にトラブルが起きないように、依頼前にきちんと話をして契約を結んでおく必要があります。 なお、報酬規定が制定されていた頃の報酬金額は、400,000円〜600,000円程度でした。
法律扶助制度
弁護士を頼みたいが経済的に難しい場合は法律扶助制度があります。
経済的な理由で弁護士費用を支払うことが出来ない場合、一時的に立て替えてもらえる制度です。この制度の利用には 以下のような条件が伴います。また費用は毎月、月賦で5,000円づつ返還しなければなりませんが、事情がある場合は 事件解決まで支払いを延期することも可能です。時には免除されることもあります。
法律扶助制度を利用できる条件
| @訴する見込みがあること | 和解・調停・示談の見込みでもオッケー |
| A資力基準に満たないこと | 3人家族で月収27万2000円以下、4人家族で月収29万9000円以下であること 家賃、医療費などがある場合は考慮されます |
| B法律扶助の趣旨に適合すること | 社会正義、または法に照らして援助するのが適当でないと認められる時は援助をしないときがあります
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