裁判離婚の費用と期間
行政書士ささき陽子事務所
0197−22−5267
| HOME | 事務所概要 | ご依頼までの流れ | サポートプラン料金一覧 | お知らせ | リンク | プライバシー | お問い合わせ| お客様の声 | スペシャルメッセージ |


 離婚前に決めること

 協議離婚
 調停離婚
 裁判離婚
 離婚の原因

 離婚届不受理申立
 裁判離婚の費用と期間
 有責配偶者の離婚請求
 結婚生活の費用(婚費)

 離婚協議書
 公正証書離婚協議書
 公正証書の効力
 公正証書活用の注意点
 離婚協議書サンプル

 親権
 親権の変更

 養育費算定・相場
 養育費未払い
 養子縁組と養育費
 再婚と養育費
 養育費と支払い督促

 財産分与
 財産分与にかかる税金
 ローン物件

 慰謝料
 不倫相手への慰謝料
 慰謝料請求サンプル
 面接交渉

 親の姓・子供の姓・戸籍
 配偶者の借金
 離婚後の福祉制度
 婚約破棄

その他にも、離婚に際してはケースバイケースでさまざまな問題があります。 本当に知りたいことは一般論ではなく、あなたの場合の具体的なアドバイスではないでしょうか。

メールはこちらから    
定型フォームはこちらから  
料金表はこちらからご覧ください。

電話でもどうぞ 
  0197-22-5267
 050−1052−2806
    BBフォン

         
 裁判離婚の費用と期間     
 法律扶助制度


裁判にかかるお金は、裁判所に何を請求するかによって若干違いますが、だいたいは以下の位になります。

@離婚だけ請求する場合8,200円〜13,000円
A慰謝料を請求する場合上記+900円
B財産分与を請求する場合請求額によって異なる
ex・3000,000円請求する場合で上記+22,600円位
ex・5000,000円請求する場合で上記+30,000円位
C切手代
5,000円位
D弁 護 士 費 用
・着手金(依頼したとき、最初に払います)(注1)
・報酬金・・・事件解決後、別途かかります(注1)
・実費・・・通信代、交通費、印紙代など)
・日当・・・遠方へ出かけるときなどにかかるお金

上記のうち、@〜Cまでは、訴訟費用として、負けた方が裁判所に支払うことになります。

注1
これまで、弁護士に支払う着手金・報酬金は報酬規定によって各弁護士会で一律に決まっていたのですが2004年より、報酬規定が廃止され、それぞれの弁護士が独自の金額を請求できるようになりました。
したがって、依頼後にトラブルが起きないように、依頼前にきちんと話をして契約を結んでおく必要があります。
なお、報酬規定が制定されていた頃の報酬金額は、400,000円〜600,000円程度でした。





 法律扶助制度

弁護士を頼みたいが経済的に難しい場合は法律扶助制度があります。
経済的な理由で弁護士費用を支払うことが出来ない場合、一時的に立て替えてもらえる制度です。この制度の利用には
以下のような条件が伴います。また費用は毎月、月賦で5,000円づつ返還しなければなりませんが、事情がある場合は
事件解決まで支払いを延期することも可能です。時には免除されることもあります。


     法律扶助制度を利用できる条件
@訴する見込みがあること和解・調停・示談の見込みでもオッケー
A資力基準に満たないこと3人家族で月収27万2000円以下、4人家族で月収29万9000円以下であること
家賃、医療費などがある場合は考慮されます
B法律扶助の趣旨に適合すること社会正義、または法に照らして援助するのが適当でないと認められる時は援助をしないときがあります
   



         
  E-MAIL 

 0197−22−5267
   電話受付10時〜19時
   土日も可能な限り対応

  お客様の声

  サポートプラン料金一覧