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有責配偶者からの離婚請求
離婚の原因を作った方の事を有責配偶者といいます。
家庭内で妻や子供暴力をふるう、生活費を渡さない、浮気をした・・などの夫婦関係の不和を作り、おまけに離婚の請求をしてきた・・・・これは可能かどうかという問題です。
法律では、原則、不貞を犯した、暴力をふるったなど、有責配偶者が離婚を請求しても、その訴えは認められないことになっています。
しかし、一方のそういった行為によって実際に夫婦関係が破綻している場合などは、やはり、結婚生活を続けるのは難しいものです。そこで、次の3つの条件が満たされている場合には例外として離婚請求が認められます。現在は、 このような破綻主義をとる傾向があります。
@未成熟の子供がいない。
A別居期間が長期間 はっきりした基準はないが5年以上に及び、その間、生活費をきちんと払っている。
B離婚しても、配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状況の下におかれない。
以上の条件がそろえば、例外的に、有責配偶者からの離婚請求も認められています。
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