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行政書士ささき陽子事務所
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その他にも、離婚に際してはケースバイケースでさまざまです。 な問題があります。本当に知りたいことは一般論ではなく、あなたの場合の具体的な回答ではないでしょうか。

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離婚の原因・・・どんなものがあるの??

         家庭裁判所の調査では、
         離婚の問題について、法律で解決できるのは2〜3割。
         その他7〜8割は人生相談だそうです。
         以下は調停に多く申し立てられている離婚事由の例です。




     日常的な侮辱・暴力
     一方の浮気・双方の浮気
   生活費を渡さない
   ギャンブルにはまっている
   飲酒ばかりしている
   回復の見込みのない重度の精神病
   性格の不一致
   性的不満
   信仰上の理由
   親族との不和
   行方不明・失踪・家出


暴力や侮辱は女性側からの離婚請求の多くをしめます。
程度にもよりますが、あざができる、鼻血がでる、骨折するなどは明らかに暴力です。夫婦喧嘩で一度なぐられたなどというものもあります。

これらが長く続くようであれば、婚姻を継続しがたい重大な理由として認められます。慰謝料請求するような場合には医師の診断書をもらっておくといいです。

また継続的な暴力ではなく、一度の暴力であっても、それにより女性・または男性側が精神的に大きなダメージを受けて婚姻生活費支障をきたすような場合もあると考えられます。


    一方の浮気・双方の浮気
夫婦は婚姻により貞操義務が生じます。一度の浮気でもそれにより夫婦関係にヒビが入ってしまえば、円満な夫婦関係を継続することが困難になります。

裁判離婚での離婚請求事由としても認められていますが、判例では一度だけの浮気で、しかも深く反省しているような場合は離婚は認められにくいようです。しかし、それにより円満な夫婦関係が破綻してしまうというのも事実です。また離婚の際慰謝料請求も認められています。

一方、夫婦双方が浮気した場合、離婚の事由にはなりますが、慰謝料請求は困難です。


    生活費を渡さない
夫婦は結婚により、相互扶助義務が生じます。相手の生活が自分の生活と同等の生活レベルになるように扶助し合わなければなりません。しかし、これに反して、相手の生活が脅かされるのを承知の上で、生活費を渡さないというのは離婚請求事由になります。

財布をどちらがもっているか、通帳をどちらがもっているかなどの具体的なことではなく、互いの所得に応じて相互に扶助しあうということが大切です。これは別居していても婚姻中であれば同じです。


    ギャンブルにはまっている
ギャンブル自体が悪いことではありませんが、それにより仕事をしなくなった、生活費を渡さなくなった、生活費にまで手を出すようになった・・・など、円満な家庭生活を脅かすようになってきたら危険です。ギャンブルをすることだけで離婚事由になるのではなく、それに伴って家庭生活が崩壊してきた場合に離婚事由として認められています。


    飲酒ばかりしている
飲酒もギャンブルと同じく、それだけで離婚事由になることはありません。飲酒に伴い仕事をしなくなった、暴力をふるうようになった、生活費を渡さなくなった、生活費を酒代に費やすようになった、など家庭生活を脅かすようになってきたら、離婚請求事由として認められています。


    回復の見込みのない重度の精神病
精神病を離婚の理由とするのは非常に酷な気もしますが、法律では回復の見込みのない強度の精神病であれば認められています。これには医師の判断が必要になります。

しかし簡単に認められるものではありません。精神病になった一方がその後の生活で困らないような対策などいろいろ考えた上、それでも可能と認められる場合でなければ難しいようです。


    性格の不一致
性格の不一致は離婚請求の中で一番多いようです。
しかしこの理由も漠然としていてはっきりしません。性格の不一致によってもたらされた婚姻生活のさまざまな影響を考慮されたうえで判断されます。まして裁判離婚に至るということは一方が合意していないとということですから、なおさらその影響の程度が問題になります。


    性的不満
これはなかなか具体的に明らかになっているものではありませんが、一般には異常な関係を相手の意思に反して強要するような場合に認められているようです。離婚の請求としては表面化されていませんが、重大な問題といえるようです。


    信仰上の理由
憲法では信仰の自由が認められているので、信仰が違うだけで離婚の請求が認められることはありませんが、それにより、家庭生活が円満にいかなくなったような場合には問題です。

信仰に熱中するあまり家事をしなくなった、子育てをしなくなった、莫大なお金をつぎこんで生活自体がおろそかになってしまうような場合、離婚請求として認められる場合があります。


    親族との不和
これもなかなか認められる離婚請求ではありませんが、親族との不和が夫婦生活、家族の生活に悪影響を与えるようになると問題です。付き合いが悪いとか、気が合わないとか、単にそのような理由だけでは認められにくいようです。それがもとでその他のことに影響が出てきて、認められるパターンもあるようです。


    行方不明・失踪・家出
夫婦の一方が蒸発して行方不明になった場合です。
民法では3年以上生死不明である場合、離婚を認めることができるとされています。

どのような理由で消息不明になったかは問われず、最後の音信があった時から3年とされています。

またこのほかに7年以上生死が不明な場合、または戦争や飛行機の墜落、船の沈没などで1年以上生死不明の状態が続いたときも失踪宣告を受けて、離婚することができます。


    
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 改正DV法
■「配偶者からの暴力」
改正前 配偶者からの身体に対する不法な暴力で、生命又は身体に危害を及ぼすもの
改正後 身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動全般

■保護命令制度の拡充
<保護対象>
改正前 配偶者および内縁関係のパートナー
改正後 配偶者及び内縁関係のパートナー、元配偶者、子供

<保護期間>
改正前 接近禁止命令は6ヶ月間で再度申し立て可能。退去命令は2週間で再度申し立て可能
改正後 接近禁止命令は6ヶ月間で再度申し立て可能。退去命令期間は2ヶ月間で再度申し立て可能。

■その他
改正後 配偶者暴力相談センターの相談機関を各市町村にも設置。被害者の自立支援策を国及び地方公共団体で、より整備していく。