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改正DV法
■「配偶者からの暴力」
改正前 配偶者からの身体に対する不法な暴力で、生命又は身体に危害を及ぼすもの
改正後 身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動全般
■保護命令制度の拡充
<保護対象>
改正前 配偶者および内縁関係のパートナー
改正後 配偶者及び内縁関係のパートナー、元配偶者、子供
<保護期間>
改正前 接近禁止命令は6ヶ月間で再度申し立て可能。退去命令は2週間で再度申し立て可能
改正後 接近禁止命令は6ヶ月間で再度申し立て可能。退去命令期間は2ヶ月間で再度申し立て可能。
■その他
改正後 配偶者暴力相談センターの相談機関を各市町村にも設置。被害者の自立支援策を国及び地方公共団体で、より整備していく。
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