離婚協議書作成 離婚協議書サンプル 離婚協議書チェック 添削 全国対応 岩手 行政書士
 離婚協議書作成とチェック添削 全国ネットで迅速、丁寧サポート 〜その離婚協議書、後悔なんてさせない!!〜 

 後悔しない離婚協議書作成を!

行政書士ささき陽子事務所
0197−22−5267
| HOME | 事務所概要 | ご依頼までの流れ | サポート料金 | お知らせ | リンク | プライバシー | お問い合わせ | お客様の声 | スペシャルメッセージ |
 
 離婚協議書作成
 公正証書作成
 公正証書の効力
 公正証書活用の注意点
 離婚協議書サンプル
 離婚協議書チェック


 婚約破棄と慰謝料請求
 和解契約書 示談書

 誓約書
   養育費誓約書
   離婚誓約書など
   不倫中止の誓約書  


 養育費算定・相場
 養育費未払い
 養子縁組と養育費
 再婚と養育費
 養育費と支払い督促


 慰謝料
 不倫相手への慰謝料
 慰謝料請求サンプル
 和解契約書 示談書     

 親権
 親権の変更
 面接交渉

 財産分与
 財産分与にかかる税金
 ローン物件

 離婚前に決めること
 有責配偶者の離婚請求
 姓と戸籍
 配偶者の借金
 離婚届不受理申立
 結婚生活の費用


メール相談 
お電話はお気軽に
0197-22-5267
050−1052−2806
メール24時間受付
電話10時〜19時


 ?どうして離婚協議書が大切なの?


それは・・・
法的効力のしっかりした離婚協議書を作成しておくと、あとあと、あなたが法律の最高のサポートを受けることができるからです。特に、公正証書の離婚協議書は、今の法律で考えられる最高の形です。
「やれるだけのことはやった!!」・・・そう言えるためにも、離婚協議書は必ず公正証書にしましょう!



    当事務所に作成依頼をするメリット    
    なぜ離婚協議書が必要なの?              
    離婚協議書に書くべきこと             
    公正証書離婚協議書って?           
    離婚協議書公正証書の効力           
    離婚協議書公正証書の注意点
    離婚協議書サンプル
    離婚協議書チェック


   


      協議書作成のご依頼フォームはこちら
        修正は何度でもいたしております。

      大好評、離婚協議書チェックプランはこちら
        料金お得で確実!大変、ご好評いただいております。




  離婚協議書作成を当事務所に依頼するメリット

「言われたことをただ書くだけではありません。」
「トラブルを未然防止するため、必要な事を抜け目なく追加します。」
「追加料金なしで、修正は何度でも納得いくまで致します。」
「アフターフォローをしっかりします。作って終わりではありません。」
「メール・お電話を通して、不安にきちんとお答え致します。」
「良心的な価格で、最高のサポートを受けられるような形にします。」

これまでの経験を踏まえて、あとあと数年後まで、あなたが法律の最高のサポートをうけれるように、内容を吟味して提案いたします。



 離婚協議書作成を依頼する流れ
当事務所はメール・郵送で作成を受け付けております。
@必要事項を専用フォームにて送信してください。

Cその後、案を作成し、お客様にご提示いたします。

D内容をご確認ください。訂正があれば何なりとおっしゃってください。

E修正がない場合は完成です。

G公正証書の場合は、公証人さんと約束をとります。



  なぜ、離婚協議書が必要なの?

それは、ズバリ、法的効力のしっかりしたものを作っておくと、あとあと、あなたやお子さんが法律の最高のサポートを受けることができるようになるからです。
具体的には・・・法的効力のしっかりしたものを作っておくことで、相手約束した金銭の支払いをしなくなった時、難しい手続きや調停や裁判などを起こさなくても、強制的に支払ってもらうよう手続きをすることができるのです。


離婚後起こる問題のほとんどが「あの時約束した、しない」 「あの時言った、言わない」の水掛け論です。「あの時、慰謝料は○○万円支払うと言ったじゃないか」「○月から子供の養育費を○万円支払うと言ったじゃないか」という言い合いです。しかし、当時、離婚協議書を作成してなかった場合は約束したという証拠がなにもありませんから、相手に約束を守らせるのは至難の業です。
また、せっかく作っても、法的効力がしっかり発揮されない内容であるがために、無効になってしまう場合もあります。


離婚の際、「離婚協議書」をきちんと作成し、「いつ誰と誰が、どんな内容のことを約束したのか」「いつ誰がどんな支払いをどのようにいつまでするのか」をしっかりと残しておくことが何よりも大切です。どんなに相手を信用しても、数年後のことは分かりません。法的効力のしっかりした離婚協議書を作っておかなければ、利用できる制度(支払い督促、強制執行)が利用できないのです。これがないばかりに権利を主張できず、相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。何よりもお子さんのために、お子さんの権利を守ってあげいましょう!





 離婚協議書に書くべきこと

せっかく作っても、決めるべき事を決めなかった、具体性に欠けていた、相手に抜け道を与えていた・・・などの欠陥がないように最大の注意が必要です。あなたが法律の最高のサポートを受けるためには、離婚協議書の中で、特に金銭の支払いなどを具体的に取り決めることが大切です。

必ず記載したいこと
・誰と誰が離婚をします・・・ということ
・子供が未成年の場合の親権者・監護権者
・離婚届けを提出する日にち・届け出る人の氏名
・財産分与のこと (財産分与があれば)
・慰謝料のこと (慰謝料があれば)
・子供がいる場合の面接交渉権
・子供が未成年の場合の養育費のこと
・離婚後の連絡手段
・金銭の支払いが危ぶまれる時は連帯保証人
などです。まずは、最低限以上のことを具体的に決めましょう。

以下のことは記載したとしても無効
・子供がいる場合の面接交渉権を放棄する事項
・子供がいる場合の養育費請求権を放棄する事項
・親権者の変更の申し立てをしませんという約束をする事項
などです。以上のように、せっかく離婚協議書を作成しても、内容によっては無効になってしまうこともあります。違法な内容・公序良俗に反する内容は無効ですので、ご自分で作成する際は注意が必要です。


 離婚協議書サンプルはこちらからご覧になれます




 公正証書離婚協議書って?

離婚協議書を「公証人」という人が「公正証書」にしたものをいいます。
養育費や慰謝料、財産分与など長期にわたる分割でもらう約束をする場合、離婚協議書を公正証書にすることがベストです。
公正証書は、今の法律で考えられる「最高の形」です。

離婚協議書を公正証書にすると、あとあと約束した金銭の支払いが滞ったとき、直ちに相手の給与から養育費や慰謝料、財産分与出約束した金額をを差し押さえることができます。これを強制執行といいます。ただの書面や、公正証書にしない離婚協議書の場合はこの効力がありませんので、まず調停を申し立てて、養育費を支払う義務があることを認めさせる必要があり、時間やお金がかかり、また関りを持ちたくない相手とかかわりをもたなければならない結果となり、精神的に大きな負担となります。

また、離婚協議書公正証書の原本は20年間公証役場に保存されますので、紛失・改ざんの恐れがなく安全です。   




  公正証書の効力アップ(2004年改正)

公正証書に「強制執行の認諾」の一文を入れると次のような威力が発揮されます。2004年に改正され、ますます便利になりました!

例えば養育費の支払いや、慰謝料など分割で長期にわたって支払う約束をした場合などに、支払いが滞ったとき・・・
養育費の場合、地方裁判所に申し立てを行い、相手の給与から直接養育費を月々差し押さえることが可能です。(この時、公正証書と交付送達の証明書が必要です!!)  

・一度申し立てをすれば、将来を通じて支払いをさせることができるようになりました。     
⇒以前は、その都度申し立てをしなくてはならず、しかも未払い分しかできませんでした。  

・差し押さえの範囲が給料の2分の1までになりました。     
⇒以前は4分の1しかできませんでした。  

・相手の財産がどこにあるか分からない場合に利用する「財産開示」という制度を設けられました。

一般に強制執行できるのは相手がサラリーマンの場合とされていますが、実際は職業に制限はなく、双方の話し合いで合意さえすれば、相手がアルバイトであっても、強制執行は可能です。

養育費など月々支払いが困難な場合、たとえばボーナスのときに半月分まとめて支払うという約束も可能です。この場合も支払いが滞ったら強制執行が可能です。翌月から月々、給与から天引きすることが可能です。

また慰謝料や財産分与などを離婚協議書公正証書で支払う約束をした場合、支払いが滞るようなことがあったら、これまで分割で支払っていたものが、残額を一括で支払い要求できるようになります。離婚協議書を公正証書にしておくことで、そういった効力が発生します。



 公正証書活用の際の注意点
・強制執行の一文をいれても実際に強制執行されることは、あまりありません。 給与を差し押さえるということは、債務の存在を会社に知られてしまうことになるので、相手も困ります。それで強制執行されないように相手もきちんと支払いをしてくれるのです。 例えば支払能力があるのに嫌がらせのために支払わないとか、連絡もせずに支払いが遅れるなど、意図的に相手を困らせようとしてる悪質な場合に行われるようです。

・養育費の支払いに関して、離婚協議書公正証書で例えば「月々6万円を支払う」という約束をしたとしても、将来的に特別な場合として金額の増減が可能です。したがって公正証書で取り決めた金額がずっと支払われ続けるという保証ではありません。主に以下のような場合、増減が可能です。   

 子の進学による教育費の増加   
 子の病気や怪我による医療費の支払い   
 支払う側に支払いが困難な状況が生じた場合の減額   
 受け取る側の収入が増加して、養育費が支払われなくても安定した生活を  送れるようになった場合の減額 などの正当な理由がある場合、夫婦の話し合いにより、支払いの有無、または金額の増減が可能です。  


 協議書に関るご相談はお気軽にどうぞ!
        0197-22-5267
       050−1052−2806



              


東北エリア
当事務所です
行政書士ささき陽子事務所
離婚に悩むあなたを
   優しく包み込みたい!


関西エリア
離婚救済事務所  
行政書士宮本健吾

国際離婚をも取扱う、    
切れ味抜群の若きエース!


ファイナンシャルプランナー
植田 香代子

離婚問題・夫婦問題を解決に導く離婚アドバイザー!


中国エリア
離婚救急ネット  
行政書士西田和雅
離婚総合解決機関の創設を夢見る猪突猛進型行政書士


円満離婚への道しるべ  
行政書士向井謙彰

円満離婚を実現する    
心理テクニックの達人!
  
必読!!
ライアの無料メルマガ