親の姓・子供の姓・戸籍 離婚しても苗字を変えたくない 親の姓・子供の姓・戸籍 結婚の際、夫婦は夫または妻の戸籍に入るか、新しく作るなどして、同一の戸籍に入ります。離婚の際は、一方の戸籍に入った方は、そこから出ることになります。そのため、元の戸籍に戻るか、もしくは新しく戸籍を作る必要があります。夫婦の一方はそのような手続きをします。 注意が必要なのは、子供です。基本的には離婚をしても子供の苗字は変わりませんので、戸籍もそのまま、変わりません。もし、引き取った一方の戸籍に入れたい場合には、はじめに家庭裁判所に子供の苗字の変更届を出し、許可を得てから苗字を同じくした後に役所で届出をすると引き取った親と子供が同じ戸籍になります。 離婚しても苗字を変えたくない 子供のことや、これまでの仕事などを考えた場合、苗字を変えるというのは抵抗がある場合もあります。そういった場合は届出をすることで結婚中の苗字を使い続けることが可能です。 ・結婚中の苗字を使い続けたい場合は、離婚の届出をした日から3ヶ月以内に「結婚の際に称していた氏を称する届出」をします。