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婚約破棄、決して泣き寝入りをしないで! 心の傷を放っておかず、慰謝料を請求しましょう!
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婚約破棄で傷ついている方へ・・・
婚約破棄って??
婚約破棄による慰謝料って??
婚約破棄の慰謝料、どんな時に請求できるの?
婚約破棄の慰謝料、どのくらい請求できるの?
婚約破棄の慰謝料、どうやって請求するの?
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婚約破棄で傷ついている方へ
婚約破棄は、当事務所にも、毎日たくさんのご相談が寄せられております。 結婚を約束し、信じ切っていた相手に裏切られるというのは、本当に辛いことです。全国のたくさんの方からお話をうかがっていく中で、どうも、女性は立場的に弱く、結果、女性が被害者になっていることが多い気がしてなりません。 それ対して相手は、何ごともなかったかのように、平然と今までどおり普通に生活している・・・ 謝っただけで許されるのなら誰も傷つきません。信じていた心が傷ついた損害を弁償して欲しい!と願うのは当然のことだと思います。 (注 当事務所では女性からのご相談が多いのですが、実際は男性が被害者の場合もありますので、一方的に男性が悪いということではありません)
まずは、あなたの場合、婚約破棄に該当し、慰謝料を請求できるのかをはっきりさせないといけませんね。当事務所では、メールやお電話で、あなたの場合、婚約破棄に該当し、相手に慰謝料を請求できるのか、また請求できるとしたらいくらくらいか、請求するための内容証明の作成など、トータルでサポート致しております。
1人で悩まずお気軽にご相談くださいね。
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婚約破棄って?
当人同士の約束であることは事実であり、双方にこれから夫婦生活を円満なものにしていこうと努力する義務が生じます。また婚姻関係とまったく同じとはいかないまでも、貞操義務が発生すると言われています。
口約束、ご両親に紹介しあう、婚約指輪をもらう、プロポーズされる、上司に紹介する、結婚式場を予約する、新婚旅行の予定をたてる、会社をやめる、結婚を前提に一緒に住む、仲人を依頼する・・・など、結婚に向けた具体的な動きがあったのにも関らず、破棄をするに正当な理由もなく一方的に婚約を解消することです。
婚約破棄による慰謝料って? |
正当な事由がないのに婚約を破棄された場合は、損害賠償を請求できます。
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どんな時に慰謝料請求できるの?
慰謝料を請求できる場合
・占いなどの相性が悪いという理由で一方的に破棄された場合
・居住地の方角が悪いという理由で一方的に破棄された場合
・時期ではないという年回りで一方的に破棄された場合
・相手を親族が認めないという理由で一方的に破棄された場合
・他に好きな人ができたという理由で一方的に破棄された場合
・なんとなく気が変わったという理由で一方的に破棄された場合
・飽きたという理由で一方的に破棄された場合
などの理由は正当な理由とは言えず、慰謝料を請求できるとされています。
慰謝料の請求できない場合
・破棄される方に不貞行為があった場合
・破棄される方に暴力、重大な侮辱行為があった場合
・精神病や交通事故や災害で身体障害者になってしまった場合
・破棄される方の収入が極端に低下した場合
・性格や金銭に対する感覚が極度に異なる場合
・隠れた真実が発覚し、将来の婚姻生活が不安になってきた場合
・挙式や婚姻届の提出など正当な理由もなく行れない場合
など、結婚後、円満な家庭生活が危ぶまれるような場合、正当な事由にあたりますので、この場合、慰謝料を請求するのは難しいです。
慰謝料請求できる場合は以下のような場合です。
・性格的に相性が悪い
・相手の住んでいる方角が悪い
・今は結婚する時期ではないという年回り
・相手を親族が認めない
・他に好きな人ができた
・なんとなく気が変わった
・飽きた
などの理由の場合は、正当な理由がなく、慰謝料を請求できるとされています。
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慰謝料はどのくらい請求できるの?
慰謝料の算定には主に以下のことが考慮されます。
A 物的な損害にあたるもの(実際に被害を被った分)
・結納や婚約披露宴の費用
・新居の準備やその引越しにあてた費用
・結婚式の衣装を購入した場合の費用
・結婚式場や新婚旅行のキャンセルのための費用
・精神的なダメージで通院した場合の医療費
B それ以外の損害
・結婚を理由に退職した場合
・結婚を理由に転職した場合
・結婚を理由に転勤の願いを出した場合
Aは実際にかかった費用、Bは本来これをしなかった場合に得られるはずであった利益分を計算することになります。
Bの場合、例えば結婚を理由に退職した場合、その年収分くらいのようです。
それから上記にプラスしてに、純粋に、精神的に受けた苦痛に対する慰謝料を請求することもできます。
慰謝料の総額は50〜300万くらいのようですが、これはあくまでも目安であり、相手の年齢や収入資産、社会的地位、破棄の事由など、さまざまさ事情が考慮され決められます。
慰謝料はどうやって請求するの?
では、どのような方法で慰謝料を請求したらよいでしょうか?
婚約破棄をする相手は、きちんとした話し合いの時間をもったり、直接誠意あのある謝罪などせず、メールなどで一方的に別れを告げるパターンが多いようです。このような対応で、本当の理由が分からず当惑してしまいます。まずは、きちんとした話し合いの時間を持ちたい事を提案してみてくださいね。誠意のある相手であれば、応じてくれるはずです。どういう理由で破棄するのか、それが正当な理由に当たるのかを確認しなければなりません。
そしてその理由が正当な理由にあたらず理不尽な場合は、慰謝料を請求しましょう。方法は、本当は婚約破棄の話が出たときに同時に請求すると相手は罪悪感を感じてか、比較的簡単に応じるようです。しかし、現実はそのようにできるものではありません。その場合、後日、手紙や内容証明などで、慰謝料を請求します。また、それでも相手が応じてくれない場合には、調停を申し立てるなどします。
調停の場合は、相手が住んでいるところの家庭裁判所か簡易裁判所になります。
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