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婚姻費用(婚費)
別居している方は生活費をもらっていますか? 婚姻費用とは月々の生活費のことです。
夫婦は結婚中、たとえ別居していても互いに扶養し合う義務があります。
たとえば妻が夫婦関係破綻の原因を作って別居していたとしても、支払ってもらうことができます。
どのくらいの婚費をもらえるかは、相手と自分の年収によって違ってきますが、以下の表を参考にしてください。
(離婚ナビ)
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/koninhiyou/index.html
もらっていない場合は、相手に請求しましょう。あなたと相手が話をすることができるならきちんと話してください。もし、きちんと向き合うことができないような状態であれば、当事務所でお手紙や内容証明で支払いを促すことが可能です。
婚姻費用をもらう権利がありながら、もらっていない方はきちんと請求しましょう。権利は主張してこそ、初めて生きてくるものです。
婚姻費用のご相談、請求の手紙、内容証明作成のご相談はこちらから 0197−22−5267
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