婚姻費用 姻費 別居中の生活費 内容証明作成 姻費用請求 岩手県婚姻費用   
 婚姻費用、別居中の生活費
   別居中でも婚姻中は生活費をもらう権利があります。権利を主張しましょう
行政書士ささき陽子事務所
0197−22−5267
| HOME | 事務所概要 | ご依頼までの流れ | サポートプラン料金一覧 | お知らせ | リンク | プライバシー | お問い合わせ| お客様の声 | スペシャルメッセージ |
   
 離婚協議書作成
 公正証書作成
 公正証書の効力
 公正証書活用の注意点
 離婚協議書サンプル
 離婚協議書チェック


 婚約破棄と慰謝料請求
 和解契約書 示談書

 誓約書
   養育費誓約書
   離婚誓約書など
   不倫中止の誓約書  


 養育費算定・相場
 養育費未払い
 養子縁組と養育費
 再婚と養育費
 養育費と支払い督促


 慰謝料
 不倫相手への慰謝料
 慰謝料請求サンプル
 和解契約書 示談書     

 親権
 親権の変更
 面接交渉

 財産分与
 財産分与にかかる税金
 ローン物件

 離婚前に決めること
 有責配偶者の離婚請求
 姓と戸籍
 結婚生活の費用

         


  婚姻費用(婚費)

別居している方は生活費をもらっていますか?
婚姻費用とは月々の生活費のことです。
夫婦は結婚中、たとえ別居していても互いに扶養し合う義務があります。
たとえば妻が夫婦関係破綻の原因を作って別居していたとしても、支払ってもらうことができます。

どのくらいの婚費をもらえるかは、相手と自分の年収によって違ってきますが、以下の表を参考にしてください。

(離婚ナビ)
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/koninhiyou/index.html

もらっていない場合は、相手に請求しましょう。あなたと相手が話をすることができるならきちんと話してください。もし、きちんと向き合うことができないような状態であれば、当事務所でお手紙や内容証明で支払いを促すことが可能です。




婚姻費用をもらう権利がありながら、もらっていない方はきちんと請求しましょう。権利は主張してこそ、初めて生きてくるものです。


婚姻費用のご相談、請求の手紙、内容証明作成のご相談はこちらから      0197−22−5267
          

      
    


東北エリア
当事務所です
行政書士ささき陽子事務所
離婚に悩むあなたを
   優しく包み込みたい!


関西エリア
離婚救済事務所  
行政書士宮本健吾

国際離婚をも取扱う、    
切れ味抜群の若きエース!


ファイナンシャルプランナー
植田 香代子

離婚問題・夫婦問題を解決に導く離婚アドバイザー!


中国エリア
離婚救急ネット  
行政書士西田和雅
離婚総合解決機関の創設を夢見る猪突猛進型行政書士


円満離婚への道しるべ  
行政書士向井謙彰

円満離婚を実現する    
心理テクニックの達人!