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不倫相手への慰謝料請求、離婚による慰謝料請求 内容証明郵便作成、誓約書作成のご相談 不倫相手への慰謝料請求 離婚の慰謝料請求 誓約書作成 〜諦めないで!! 泣き寝入りなんてさせない!!〜
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慰謝料とは、結婚中に受けた精神的苦痛への賠償のことです。つまり、離婚の原因を作った有責任者がもう一方の精神的苦痛に対して支払う賠償金のことです。したがって、財産分与とはまた別に慰謝料の請求ができます。 慰謝料は賠償金であるため、性格の不一致などの原因で離婚した場合にはなかなか認められません。離婚したからといって必ずしももらえるものではないということに注意が必要です。慰謝料を請求できるのは、不倫やDV、生活費費を渡さなかったなど、明らかに一方が悪いと認められる時のようです。 離婚時の慰謝料を一括で支払えない場合は、分割にすることも可能です。しかし、ここで心配なのは、将来的に、分割払いが滞ってしまうのではないかということです。 その場合は、慰謝料の分割払いを公正証書の離婚協議書で約束しておきましょう。そうすることで、万が一、将来的に支払いが滞ったときに、強制執行できるようになります。またこの場合の強制執行とは、養育費のように、サラリーマンの給与から直接天引きできるというものではなく、残額を一括で支払ってもらうということです。これは、せっかく離婚のときに公正証書で支払いを分割にして、支払いを延ばしてあげているという「利益」を与えてあげたのに、それを放棄したことになります。そのため、そのような強制執行の形がとられます。 慰謝料請求,慰謝料,不倫慰謝料,離婚慰謝料,不倫慰謝料請求,慰謝料請求時効,内容証明,内容証明郵便作成,岩手県慰謝料,岩手県慰謝料請求,慰謝料岩手,宮城慰謝料,宮城県慰謝料請求,福島県慰謝料,秋田県慰謝料請求,山形,仙台,盛岡,メール相談 また慰謝料の請求には時効があり、離婚の届出をしてから3年以内にしなければなりません。3年を過ぎると時効になってしまい、もはや請求することができなくなってしまうので注意が必要です。 また離婚の際に、「慰謝料はいりません」と放棄したような場合もあとから請求がとても難しいので簡単に放棄しないように気をつけてください。 ただし、時効の3年を過ぎたからと言って、請求できないわけではありません。相手が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合など、また「支払う事を認めた場合」などは、もらうことができます。まずは諦めずに請求してみましょう。 慰謝料請求,慰謝料,不倫慰謝料,離婚慰謝料,不倫慰謝料請求,慰謝料請求時効,内容証明,内容証明郵便作成,岩手県慰謝料,岩手県慰謝料請求,慰謝料岩手,宮城慰謝料,宮城県慰謝料請求,福島県慰謝料,秋田県慰謝料請求,山形,仙台,盛岡,メール相談 調停や裁判で慰謝料を決める際は大きく分けて a 離婚原因と精神的苦痛の程度 b 結婚期間 c 相手の経済状況 の3つの事情を考慮します。もちろん話し合いでは相手が合意すればそれでいいのですが、話し合いがまとまらず裁判所へ相談した場合などはこのようなことを考慮して金額が決められています。 a 離婚原因と精神的苦痛の程度とは破綻の原因、経緯、責任の割合、結婚生活の実情などです。 b 結婚期間は相当考慮されるところです。1年あたりいくらという算定ではありませんが。 c 相手の経済状況は、年齢、職業、収入、学歴などを考慮して決められています。 婚姻中は夫婦の貞操義務というものがあります。一方が他の男性、女性と不貞行為(不倫)をした場合には 相手の男性、女性に慰謝料を請求することができます。しかし、一般には一度だけの不貞行為(不倫)であれば慰謝料を請求するのは難しいようです。継続的に不貞行為(不倫)があることが必要です。しかし一回きりであっても相手が認めて慰謝料を支払うというのであれば請求することは可能です。 慰謝料請求をするには、相手が認めさえすれば証拠はいりませんが、調停や裁判になったときには、証拠が必要です。証拠がなければ裁判までもちこむのは厳しいです。証拠もなく調停・裁判まで持ち込むとと、逆に名誉毀損で訴えられる可能性もありますので、証拠があいまいな場合は話し合いで無理であれば、それ以上まで請求するのは難しいでしょう。 また「不倫慰謝料を請求するのに、どの程度の証拠」が必要かというのが問題になりますが、手をつないでいた、一緒に歩いていたという程度であれば、一般には不貞行為(不倫)とみなされません。「特定の相手と数度にわたって、不貞をしていた」というのが明らかな証拠があれば一番良いです。メール、電話、写真、日記、領収書など明らかに不貞行為(不倫)をしたという有力な証拠が裁判で勝つためには必要です。 しかし、小さな証拠でもたくさん集まれば、大きな証拠になる場合もありますね。何もないよりは良いので、どんなものでもきちんと残しておきましょう。ただ、相手にどんな言い逃れもできないような証拠を突きつけるためには、やはり調査会社などのプロに依頼して、きちんとした証拠を押さえる必要もあるかもしれませんね。 不倫慰謝料の金額は、相手が納得さえすればいくらでも請求することが可能です。しかし、法外な金額を請求して不倫相手に逆に訴えられたり、自己破産などされたら、とれるものもとれなくなります。現実的な金額で折り合いをつけたほうがいいでしょう。 では、現実的な金額って?なんでしょう。相手の年齢、社会的地位、不倫の期間、支配能力などが考慮してみてください。平均的な家庭の方であれば、自分が高いと思う金額は、一般には相手も高いと感じるはずです。本当は、どんな高額の慰謝料をもらっても許せないと思う気持ちがありますが、現実は現実としてとれる金額を考えたほうが良さそうですね。 話し合いがまとまらず、調停や裁判になった場合、最終的には50万〜500万円くらいというようにかなりのひらきがあり、ケースによりさまざまです。時々、数1000万円請求するという芸能人のお話をききますが、普通は考えられません。1000万円も難しいでしょう。 また先に述べたように、不倫の場合、夫または妻と離婚しなくても、第三者へ慰謝料請求はできますが、どちらかといえば、裁判になった場合には「離婚した場合」の方が「離婚してない場合」より慰謝料は多くもらえるようです。これは婚姻中は夫婦のお財布は一緒と考えられるため、愛人が支払った慰謝料が夫または妻の財布に入ること=不貞行為をした夫または妻にも慰謝料が支払われるとみなされるため、不貞行為をした者に愛人が慰謝料を支払うと同じことだと考えられるからです。 また共同不法行為であるため、愛人にばかり請求し、不貞行為をはたらいた本人に慰謝料請求をしないというのも、一方は許し一方は許さないという見方になり慰謝料請求額は少なくなります。 どのような方法で不倫相手に慰謝料を請求するかという問題もケースによりさまざまです。相手がどの程度認めているか、こちらの証拠能力がどれだけかとうことで決まってきます。まずはお手紙や内容証明で相手の反応をみるということろからはじめてみるといいでしょう。それでも相手が認めず、しかしこちらの証拠がしっかりしていれば調停や裁判にもちこむという手もあります。 不倫への慰謝料請求にも時効があります。この場合、一般の不法行為の時効と同じで、あなたが不倫そして不倫相手を知った時から3年以内に請求が必要です。また不倫行為に気が付かなくて20年経過してしまったときも慰謝料を請求できません。時効が来る前に、泣き寝入りをせず、しっかり慰謝料を請求しましょう。 また例えば10年前から不倫をしていて、あなたが気づいていて、今もなおずっと継続していたような場合は、継続的不法行為として認められます。ただし裁判になった場合「10年もの間何をしていたのか?」と言われたらおしまいなので、なるべく早くに請求しましょう。 さて、不倫相手への慰謝料請求を内容証明でするにはどうしたら良いか。内容証明には、書式、文字数などのきまりがありますので、注意が必要です。また、内容証明も普通の手紙に変わりはないのですが、万が一不倫相手が無視して調停や裁判になった場合には、証拠になるとても大切なものでもあります。したがって、相手を脅迫するようなことを書いたり、事実関係に偽りがあってはいけません。 不倫相手に慰謝料を請求するに当たっては、内容証明に書きたいことはたくさんあるでしょう。たくさんありすぎて、いったいなにをどう書いたらよいのかなかなか考えがまとまらない場合もあると思います。それで結局だらだらと長くなるだけになってしまい、一体何をいいたいのか相手に伝わらない、というような場合もあるようです。それでは全然、迫力がありませんね。 内容証明で不倫相手に慰謝料を請求する場合は、事実とこちらの要求を端的に書きましょう。また事実関係の大事なところは、日にちや場所など詳細に書くことも忘れずに。 不倫相手への慰謝料請求内容証明のサンプルはこちらから 離婚・不倫慰謝料請求のご相談、慰謝料請求の内容証明作成のご相談はこちらから 0197−22−5267
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