離婚後の福祉制度
行政書士ささき陽子事務所
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その他にも、離婚に際してはケースバイケースでさまざまな問題があります。 本当に知りたいことは一般論ではなく、あなたの場合の具体的なアドバイスではないでしょうか。

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      離婚後の福祉制度

離婚後の福祉制度はさまざまあります。くわしくはお住まいの役場の福祉課へお尋ねください。代表的なものはつぎのようなものです。


  児童扶養手当
 
  ・18歳未満の子供がいる場合に利用できます
  ・認定には母親の年収などの条件があるがある。
  ・申請は役場の保健福祉課で、年3回4か月分ずつ振り込まれる。
  ・ただし以下の場合は支給されません。
   @子供が施設に入所してる場合(保育所、母子寮は除く)
   A母親か子供が障害・遺族年金などの公的年金を受給してる場合
   B子供が前夫の税法上の扶養親族になってる場合
   C子供が親の離婚後の配偶者等の経済的援助を受けてる場合
   D同居している扶養義務者の所得が一定以上の場合
  上記以外の場合は、比較的認定されやすいのでおすすめです。



 就学資金

  ・貸付の限度額は学校や学年などで違う。
  ・子供の成績が考慮されることはあまりない。
  ・申請後、わりと早く交付される。


 

  就学支度金

  ・学校により貸付金額が違う。
  ・卒業後6ヶ月の据え置き期間後、10年以内に無利子で返済。




  医療費

  ・母子父子家庭等医療費助成という制度があります。
  ・18歳未満の児童を養育する母親と3歳以上高校3年生までの子が対象
  ・同一診療機関で1ヶ月に1,000円を超えた額が助成(入院は2,000円超)



   JR等

  ・JR通勤定期乗車券の割引というのがあります。
  ・児童扶養手当受給と生活保護世帯ではJRの通勤定期が3割引





    生活保護


生活保護は国民が最低限の生活をすることができるよう保護する制度です。
申請をすると、世帯の最低生活費が計算されます。そしてその金額と、実際にその世帯が得ている収入を比較して最低生活費に満たない分が支給されることになります。
無利子、または低利なので活用することをお勧めします。

  その他にも、自動車運転免許修得資金や、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、などがあります。せっかくある制度なので興味のある方は、一度問い合わせをしてみてください。





         
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