離婚届 離婚届不受理 不受理申し立て 離婚届不受理 離婚届不受理申立て 岩手県離婚届  
 離婚届不受理申立、離婚届
     離婚届を勝手に出されないために!勝手に出された場合!?
行政書士ささき陽子事務所
0197−22−5267
| HOME | 事務所概要 | ご依頼までの流れ | サポートプラン料金一覧 | お知らせ | リンク | プライバシー | お問い合わせ| お客様の声 | スペシャルメッセージ |


 離婚前に決めること

 協議離婚
 調停離婚
 裁判離婚
 離婚の原因

 離婚届不受理申立
 有責配偶者の離婚請求
 裁判離婚の費用と期間
 結婚生活の費用(婚費)

 離婚協議書
 公正証書離婚協議書
 公正証書の効力
 公正証書活用の注意点
 離婚協議書サンプル

 親権
 親権の変更
 養育費算定・相場
 養育費未払い
 養子縁組と養育費

 財産分与
 財産分与にかかる税金
 慰謝料
 不倫相手への慰謝料
 面接交渉

 親の姓・子供の姓・戸籍
 配偶者の借金
 離婚後の福祉制度

その他にも、離婚に際してはケースバイケースでさまざまな問題があります。本当に知りたいことは一般論ではなく、あなたの場合の具体的な回答ではないでしょうか。。。
メールはこちらから    

電話でもどうぞ 
 0197−22−5267

         

 離婚届不受理申立

離婚が成立するのは、離婚届が市役所や町役場に受理されたときです。

こちらに離婚する意思がないのに、配偶者が勝手に出そうとしている、または離婚届を相手に渡したものの、気が変わってしまうこともよくある話です。そんな時は、相手が離婚届を役所に提出する前に手を打っておくことです。方法は、「役所に離婚届を受理しないでください!」という書類の届出をすることです。 これを『不受理届』といいます。

これを提出することにより、相手がどこの役所で離婚届を出しても受け付けられなくなります。 なお、この届出は届出をしてから6ヶ月しか効力がないので、さらに延期したいときは、また不受理届をする必要があります。 (例えば、1月に出したら6月中にもう一度出す必要があります。)

不受理届けは何度でも出すことができますし料金はかかりません。
逆に離婚を決めたときは、取り下げをすることにより、離婚届が受理され、離婚が成立します。



・・・ 万が一、勝手に離婚届を出されたら ・・・

離婚届は、受理された時点で離婚が成立してしまいます。しかし、一方に離婚の意思がない場合は、離婚届出が無効であることを主張して取り消さなくてはなりません。
方法としては家庭裁判所に『協議離婚無効確認の調停』を申し立てます。この調停で相手が非を認めれば、離婚が無効であることが確認されますので、その後、いったん離婚と書かれた戸籍を今度は訂正する申請が必要になります。これで離婚の記載は抹消されます。

しかし、これで話し合いがつかないときは『協議離婚無効確認』の裁判を起こすことになります。    



         
  E-MAIL 

 0197−22−5267
   電話受付10時〜19時
   土日も可能な限り対応

  お客様の声

  サポートプラン料金一覧