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離婚届不受理申立
離婚が成立するのは、離婚届が市役所や町役場に受理されたときです。
こちらに離婚する意思がないのに、配偶者が勝手に出そうとしている、または離婚届を相手に渡したものの、気が変わってしまうこともよくある話です。そんな時は、相手が離婚届を役所に提出する前に手を打っておくことです。方法は、「役所に離婚届を受理しないでください!」という書類の届出をすることです。
これを『不受理届』といいます。
これを提出することにより、相手がどこの役所で離婚届を出しても受け付けられなくなります。
なお、この届出は届出をしてから6ヶ月しか効力がないので、さらに延期したいときは、また不受理届をする必要があります。
(例えば、1月に出したら6月中にもう一度出す必要があります。)
不受理届けは何度でも出すことができますし料金はかかりません。
逆に離婚を決めたときは、取り下げをすることにより、離婚届が受理され、離婚が成立します。
・・・ 万が一、勝手に離婚届を出されたら ・・・
離婚届は、受理された時点で離婚が成立してしまいます。しかし、一方に離婚の意思がない場合は、離婚届出が無効であることを主張して取り消さなくてはなりません。 方法としては家庭裁判所に『協議離婚無効確認の調停』を申し立てます。この調停で相手が非を認めれば、離婚が無効であることが確認されますので、その後、いったん離婚と書かれた戸籍を今度は訂正する申請が必要になります。これで離婚の記載は抹消されます。
しかし、これで話し合いがつかないときは『協議離婚無効確認』の裁判を起こすことになります。
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