財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分けることです。したがって離婚の原因を作った者でも、財産分与を受ける権利があります。また、慰謝料的な要素と離婚後の生活援助の要素というようにも考えられます。
夫が働き、妻が専業主婦だった場合でも、妻が家庭において家事をすることにより、夫が働き生活を維持しているのであるから、妻も収入を得る為に貢献したことになります。夫の給料で得た財産(家、土地、預金など)は夫婦の財産となり財産分与の対象となります。
夫の名義になっている貯金や保険も婚姻期間中に積み立てた、または契約したものであれば、共有財産として財産分与の対象となります。逆に、結婚前にそれぞれが積み立てた定期預金や婚姻期間中でも実父や親族から相続した財産などは「特有財産」といい、それはそれぞれの財産になり財産分与の対象となりません。
一方、借金(連帯保証人になっているもの)やローンなどのマイナス財産も財産分与の対象であるので、注意が必要です。
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