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     財産分与とは
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     ローンの残っている不動産


        財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分けることです。したがって離婚の原因を作った者でも、財産分与を受ける権利があります。また、慰謝料的な要素と離婚後の生活援助の要素というようにも考えられます。

夫が働き、妻が専業主婦だった場合でも、妻が家庭において家事をすることにより、夫が働き生活を維持しているのであるから、妻も収入を得る為に貢献したことになります。夫の給料で得た財産(家、土地、預金など)は夫婦の財産となり財産分与の対象となります。

夫の名義になっている貯金や保険も婚姻期間中に積み立てた、または契約したものであれば、共有財産として財産分与の対象となります。逆に、結婚前にそれぞれが積み立てた定期預金や婚姻期間中でも実父や親族から相続した財産などは「特有財産」といい、それはそれぞれの財産になり財産分与の対象となりません。

一方、借金(連帯保証人になっているもの)やローンなどのマイナス財産も財産分与の対象であるので、注意が必要です。



        財産分与にかかる税金

財産分与として現金が動いた場合にはもらった方、あげた方、ともに税金はかからないとされています。ただし、一般妥当に考えてあまりにも高額である場合には贈与税などかかる場合もあります。ではいったいいくらが一般妥当な金額を超えるのかという問題になってきますが、はっきりした基準というものが定かではありません。 税理士さんなどに問い合わせてみることをおすすめいたします。

また財産分与で不動産を取得した場合、離婚による財産分与であれば不動産取得税はかからないといわれています。

財産分与で不動産を譲渡した場合、不動産譲渡税が課せられることがありますが、特例もありますので、課税されないこともあります。税金のことは非常に難しく、パターンによってかなり変わってきます。詳しくは税理士さんに相談することをおすすめします。




  ローンの残っている不動産

ローンの残っている不動産の財産分与は、慎重に進めましょう。

その場合、まずはどのような形で財産分与をするかという問題が発生します。大きく分けて、
@売却する
Aどちらかが住み続ける
の2つになりますが、@の場合、まずは不動産鑑定士などに依頼して不動産の時価評価をしてもらいます。その金額から残ローン額を差し引き、でてきた金額が夫婦共同で得た生産的財産とします。しかし、不動産の時価より残ローンの方が多いこともあり、債務を分与するようなこともあります。

またAの場合は、いくつかのパターンがあります。
例えば、現在、土地建物夫の名義、 ローンの支払い夫、不動産には抵当権が設定されている場合とします。その場合
A)夫の名義のまま、ローンも夫が支払う
B)妻の名義に変更し、妻が住み、ローンは夫が支払う
C)夫の名義のまま、妻が住み、ローンは夫が支払う
のパターンがあります。

A)の場合、不動産は夫の所有、妻に金銭を分与することになります。この場合、不動産を時価評価するまでに返済した金額を元金充当分として、財産分与の対象とします。これが500万円だった場合、例えば2分の1財産分与するとした場合は、夫250万円、妻250万円となります。つまり、夫は不動産を取得する代わりに妻に250万円、金銭を支払うことになります。

B)の場合、妻が不動産を取得し、住むことになりますが、夫が支払いを続けます。しかし、夫がローンの支払いを怠った場合、不動産が競売にかけられ、新しい所有者が決まると、妻はそこを出て行かなくてはならなくなります。 夫がしっかり完済してくれれば良いのですが、もしもの時のことを考えると不安ですね。

C)の場合、妻は夫との間に賃貸借契約などを交わすこともありますが、これもBのパターンと同じように、夫が支払いを怠ると、不動産は競売にかけられ新しい所有者が決まるとそこから出て行かなくてはならなくなります。Bと同じように不安が残ります。


以上のように、ローンの残っている不動産の財産分与は非常に困難です。夫婦で、どのような分与の方法をするかをよく話し合いましょう。またローンの名義を変更する場合、当事者同士の話し合いだけではいけません。ローンは銀行などとの契約になりますので、ローンを組んでいる銀行などに相談してみましょう。場合によっては希望通りにいかないこともあります。年金住宅融資などは契約者本人しか返済できないということもありますので、その場合は借り替えが必要になってくることもあります。借り換えなどの時は抵当権をはずすなど司法書士の手続きも必要になります。

また新しく連帯保証人をたてるような場合にはその方の支払能力を調査されますので、所得証明書2年分くらいの提出も求められます。

それかた銀行から協議書の提示を求められることもありますので、その場合の作成は行政書士ができます。税金対策などは税理士、登記関係、名義変更などは司法書士の範囲になりますので、まずは最初に銀行にご相談されることをおすすめいたします。

ローン物件は手続きは非常にやっかいです。じっくり時間をかけて臨みましょう。それからくれぐれも銀行の手続きをしただけでは物件の名義は変わりません。必ず登記を行ってください。

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